司法書士の鈴木です。
今回は何かと近頃話題になることの多い相続についての記事です。
これまで「相続登記」は任意で、後回しにされることが多い手続きでした。しかし、相続登記の放置がさまざまな社会問題につながることから、国はすでに義務化へ踏み切っています。
義務化の背景 ~今、この国で起こっていること~
今、全国で以下のような状況が深刻になっています。
● 登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加
● 空き家・空き地が急増。その面積は九州を上回る規模に!
● 管理されない家屋が周辺環境や治安の悪化に
● 所有者の特定に時間と費用がかかり、公共事業や土地開発が進まない
こうした課題を解消し、地域の不動産を次の世代へ円滑に引き継ぐため、令和6年4月1日から相続登記は法律上の義務となりました。
相続登記の対象となるのは「土地」と「建物」の所有権の登記名義人(いわゆる所有者)が死亡した場合です。所有者ではない家を借りているだけの人(賃借人)には影響はありません。
相続登記の期限とペナルティ
相続登記は、相続が発生し、その事実を知った日から3年以内に行う必要があります。そして、正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
意外に見落とされがちなのが、義務化前に発生した相続も対象になる点です。つまり、令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに登記が必要になります。長年相続放棄を放置していた方は、とうとう来春に期限が到来してしまうということです。
これまで、ニュースなどで「相続登記義務化」を何となくご存じだった方でも多いでしょう。
「気が向いたときでいいや」「今はやらなくても特段困らないから」と考えていた方も多いと思われますが、今後はそうゆうわけにはいきません。
過料以外のリスクはある?
では、実際に相続登記を放置すると過料の制裁のほかにどのようなリスクがあるのでしょうか? 個人と社会の視点からは以下のような事態が考えられます。
個人の視点から
● 相続人が増え、話し合い(遺産分割)が困難になる
● 相続関係が複雑化し、登記に時間や費用が余計にかかる
● 不動産の売却・贈与・ローンの設定などの活用が適切な時期にできなくなる
● 次の世代に「負の遺産」のまま承継される(いわゆる”負動産”)
地域や社会の視点から
● 空き家や所有者不明土地が増え、景観や治安が悪化するおそれ
● 不動産の循環が滞り、地域の活力や魅力が低下するおそれ
● 人口減や転出などに影響するおそれ
● 税収が減り、市民サービスに悪影響が出るおそれ
実は今、司法書士は不動産登記の専門家として、国からこうした社会課題の解決に対し大きな期待を寄せられています。地域の司法書士の存在意義はこんなところにもあるのです。
司法書士に依頼した方が良いケース
相続登記はご自身でもそれなりの知識や時間があれば可能です。
あまり知られていませんが、そもそも登記は「本人申請の原則」というものがあり、本人でやるもの、という建付ではあります。ただし、難しいことも多々あるため登記を代わりにやってくれる司法書士という専門家がいるのです。
相続登記をするためには、簡単に説明すると以下の工程を踏めばよいのですが・・・
● 相続関係を特定するための被相続人や相続人の戸籍を一式そろえる
● 相続人の印鑑証明書や権利取得者の住民票の写しをそろえる
● 遺言があるかどうかを調べる(ある場合、何が書いてあるかを読み解く)
● 相続財産を特定し、どの財産を、誰が、どれだけ相続するかを話し合う
● 登記申請書を作成し、法務局に戸籍等と一緒に提出して申請する
しかし、上記に際して戸籍収集・書類作成・法務局とのやり取りなど、実際には多くの工程があります。当然ながら民法や不動産登記などの関係法令の知識も必要です。
一般的に次のような場合は、専門家に相談した方がスムーズかと思われます。
● 相続人が子や親(父母)ではなく、兄弟相続である
● 長年、相続放棄を放置している(祖父母の代で名義が止まっている)
● 数次相続・代襲相続が絡んでいる(故人の他にも死亡している者がいる)
● 不動産が複数ある、遠方にある、所在がわからない
● 資産が多く、税務申告をしなくてはならない
● 相続放棄をしたい相続人がいる
● 戸籍収集や役場との折衝、戸籍の読み解きと相続人の特定に不安がある
● 平日に法務局へ行く時間が取れない
相続の対象となる不動産が持ち家だけで家族構成もシンプルな相続登記の場合でも、法務局に行く時間がない方や戸籍の収集や解読に自信が持てない方は司法書士への依頼をおすすめします。
当事務所の対応について
相続登記は大きな駅や都会の事務所まで行かなくても十分に対応できる手続きです。
当事務所は松戸駅や新松戸駅といった市の中心部からはやや離れていますが、生活圏の近くで落ち着いて話せることが、むしろ安心につながる場面も多くあります。
① 生活圏の近くで相談しやすい環境
相続の相談は、一般的に時間をかけてじっくり話を聞いて、整理する必要があります。
平日の仕事帰りや休日に、わざわざ人の多い中心部や慣れない場所に出かけ、普段接することのない「司法書士」に相談し、よくわからない法律の話を聞くのはなんだか緊張しませんか?
当事務所は新八柱駅・八柱駅から徒歩1分。土曜も相談できます。
遠くまで出かける時間を相談時間に注ぎ、ご自身の慣れた地域でゆっくり落ち着いて話を整理したい方に向いています。近所の事務所なら何回か事務所に来ていただくことも可能です。
これまでご相談にいらっしゃった方の中にも「生活圏の近くでゆっくり腰を据えて相談できる環境の方が安心して話しやすかった」という方が多くいらっしゃいます。
相続登記は「人の死」というプライベートな事情が絡むからこそ、当事務所は地域に根付いた事務所として、丁寧に耳を傾けることができる存在となりたいと考えています。
② 多様なパターンに対応することが可能です
当事務所の代表は、これまで以下のような多様な相続案件を経験しています。
● 相続人が多数で戸籍や幾重にも必要な案件
● 不動産が複数にまたがる案件
● 遺言書や相続放棄が絡む案件
● 遠方の不動産を含む案件
司法書士は試験合格から独立するまでの間、勤務を経験することが多いのですが、中には、勤務時代に相続登記の実務を全く経験しないまま開業したり、実務経験もゼロのまま独立する方も一定数おられます。
代表は「司法書士は人の財産や死に関わる仕事だからこそ、特定の分野に偏らず多くの経験を踏まえ独立したい」と考え、相続・遺言・登記をバランスよく経験してきました。
相続登記については、法令知識はもとより、各手続、先例や通達、法務局との折衝や勘所などに精通した専門家を選択することも大事な要素です。
上記のような複雑なケースでも、丁寧に着実に対応いたします。
③ 市外・地方の相続登記も問題なく対応します
松戸市や柏市などの東葛エリアは大きなベッドタウン(郊外)です。
また、さまざまな地域から来て住んでいる方が多い地域であることも特徴的です。
「東北にある実家の相続をした」
「実家が九州にある」
「祖父の代で地方の不動産の名義が止まってしまっている」
といったケースは、この地域では珍しくありません。
当事務所では、地方や故郷の戸籍収集や相続登記も、郵送やオンライン申請で対応可能です。
戸籍や住民票などの書類については必要なものを即時に判断し、スピーディに各自治体に取り寄せたうえで相続人を特定し、遺産分割協議書や相続関係説明図、法定相続情報一覧図などの法的書面を漏れなく、正確に、作成します。
例えば、電化製品や食料品であれば「メジャーなブランドの方が信用できる」とか「大きな会社の方が性能や品質がいい」といった差が顕著かもしれません。
しかし、相続登記をはじめとする一般的な司法書士業務については「都会や大きな事務所でないと対応が難しい or できない」というケースはあまり考えられません。
むしろ、地域の事務所の方が役所へのフットワークが軽く手続が迅速に進んだり、地域の繋がりを活かした対応(例えば近隣の隣接士業や業者の方をお繋ぎできたりする等)もできたり、郵送やメールで対応する代わりに直接書類を持参したりしてスムーズに対応することもできたりします。
④ 地域課題を意識した姿勢
当事務所は「地域密着」や「社会貢献」を理念に掲げています。
相続登記を放置することで生まれる損失や課題を考えると、相続登記の推進は社会貢献の一つとも言えます。当事務所では、空き家の予防や不動産の円滑な世代交代、街の魅力づくりへの貢献など、地域の課題に目を向けています。
「この地域で開業している以上、この地域の相続登記を担いたい」という想いは人一倍強く、相談に来ていただいたお客様に対しては、末長く相談できる「顔の見える専門家」として寄り添いたいと考えています。
過去に相続登記を受けた経緯があるから、次回ご相談時に相談しやすいということもあるでしょう。
登記完了後も依頼者のライフステージに応じ「近所に気兼ねなく相続や不動産、遺言などのことを相談できる顔の見える専門家を作っておく」というのは心強いものだと思います。
ご依頼した場合の費用感はどれくらい?
当事務所にご依頼を頂いた場合の費用ですが、一般的な一戸建て(底地+建物)やマンション一戸の相続登記で相続人が5名以内の場合なら、
司法書士報酬8万8000円(税込)+実費(数千円程度)+登録免許税から対応しております。
「相続登記セット」であれば、相続登記に必要なすべての手続を司法書士が代行します。
「相続登記セット」
戸籍や住民票等の収集、相続人や相続分の調査、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、相続登記の申請などを含みます。戸籍や住民票等の取得は15通まで司法書士報酬に含まれ、15通分まで取得手数料は別途頂きません。
実費は、戸籍や住民票を取得する際の費用(種類によりますが1通あたり300~750円程度)や郵送費、定額小為替代などとなります。相続人の数や求める戸籍等の数によってこのあたりは上下するとお考えいただければと思います。
登録免許税は、不動産の評価額(百円単位切捨)に1000分の4を掛けた価格(十円単位切捨)となります。なお「評価額が100万円以下の土地の相続」の場合、免税(ゼロ円)となる場合もあります。
(例)不動産(土地・建物)の評価額の合計が3200万4590円のとき
課税価格 : 3200万4000円
登録免許税 : 12万8000円
兄弟相続の場合や、不動産が6個以上ある場合など別途加算させていただく場合もございますが、詳細についてはお話を聞いた上で、お見積を提案させていただきますのでお気軽にお問合わせください。
まずは気軽にご相談ください !!
以上、相続登記義務化について記事を書いてまいりました。
繰り返しますが、来春(令和9年3月)には期限が到来する方も増えると思われます。
思い立ったときが動きやすいタイミングです。
これまで申し上げたとおり、放置することで手続が煩雑になったり、余計な費用や時間が嵩むことも考えられます。
本記事を読んでいただいた今がそのタイミングかもしれません。
「どう進めればいいのか分からない」
「必要書類がわからない」
「長年、相続登記を放置している不動産がある」
そんな段階でも全く問題ありません。
必要に応じて、弁護士や税理士などの他士業と連携することも可能です。
ご依頼いただく場合には、相談料は無料です。
手続き前にかならず見積書を提示し、ご納得いただいてから進めて参りますのでご安心してご依頼ください。
お電話やお問い合わせフォームから随時、依頼を受け付けております!
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