取扱業務
手続をクリック(タップ)すると具体的な場面が出ます
※一例ですので参考までにご覧ください
※これ以外の場面でもお気軽にご相談ください
❶ 相 続 登 記
亡くなった方名義の不動産を相続人名義にします。
・故人の土地や建物の名義変更をしたい。
・遺産分割協議書や法定相続情報一覧図の作成を依頼したい。
・戸籍収集と相続人調査を依頼したい。

・身内の方が亡くなられた際、故人の遺産について誰がどの財産を相続するかを決めて相続人名義に変更することが必要です。
・相続による不動産の名義変更登記や、前提となる戸籍収集、遺産分割協議書や相続関係説明図等の書類作成の作成を行います。
・相続登記は令和6年4月から義務化されています。
・被相続人の死亡および自身が相続人であることを知ってから3年以内に登記しないと10万円以下の過料が請求されるようになりました。
➋ 遺 言 書 作 成 支 援
依頼者の想いに寄り添った遺言書の作成を通じ、生前対策をサポートします。
・認知症になる前に自分の資産の帰属を明確に決めておきたい。
・昔作成した遺言の内容を変更したい。(財産や意向の変更などにより)
・遺言を自分で書いたが、無効な遺言になっていないか確認してほしい。
・自分が死亡した後の相続人間の争いをできるだけ未然に防ぎたい。
・故人が書いた自筆証書遺言を発見したので遺言に基づく手続を依頼したい。

・各種遺言の作成に関する相談、検認、遺言執行者の選任に関する裁判所提出書類の作成も行っております。
・遺言を遺すことにより、相続人間の争いを未然に予防し、付言事項として相続人に想いや気持ちを明確に遺すことができます。
・遺言の有効性、死亡後の手続の容易さ、紛失防止などの観点から、当事務所では公正証書遺言を推奨しております。
・自筆証書遺言の作成をご希望の場合には、メリット・デメリット、自筆証書遺言保管制度についてもご説明いたします。
❸ 遺 産 承 継 業 務
亡くなった方の預金などの解約手続等をサポートします。
・故人の預貯金や証券口座が複数あり、解約や払戻の手続が煩雑。
・故人の預貯金や証券口座がわからない。
・仕事、年齢、健康上の理由等で複数の金融機関に頻繁に足を運べない。
・相続税申告のために残高証明書や取引明細書が必要と税理士から言われている。

・司法書士は、相続人を代理し各金融機関や会社に対し、預貯金や株式等の解約や払戻し等の手続を行うことができます。
・司法書士が関与することによって、相続人への財産承継を迅速かつ円滑に支援することができます。
・相続人が複数いたり、故人が複数の口座を保有している場合には特におすすめの手続です。
❹ 会 社 ・ 法 人 登 記
会社等の誕生・変化・終了に応じた登記手続を代理します。
・株式会社や合同会社を設立したい。
・会社を解散させたい。
・定款の内容を現状の会社の実態に合わせて関連する登記を依頼したい。
・役員変更・目的変更・商号変更・本店移転などを検討している。

・司法書士は、株式会社などの法人について、その誕生から消滅にいたるまで一定の事項を登記し、法人取引の安全を支援しています。
・各法令に基づく株主総会等の議事録や定款等の書類作成、登記申請を代理します。
・商業登記については、登記の事由が生じた日から2週間以内に登記申請をしないと、過料を請求をされるおそれがあります。
・取引上の信用や安全を担保するためにも、登記事項に変更がある場合にはこまめな登記をおすすめします。
❺ 不 動 産 登 記
土地や建物についてイベントごとに登記手続を代理します。
・売買や贈与で不動産を取得(処分)した。
・ローンにより抵当権を設定した。
・住宅ローンを完済した。
・転居や結婚・離婚などにより氏名や住所が変わった。
・農地や山林を相続・売却・購入した。

・司法書士は、土地や建物の権利関係に変化が生じたときにその旨を登記して社会に公示し取引の安全を守ります。
・不動産に対して生じた変化の原因(売買や贈与など)に応じて、申請する登記の種類が決まっています。
❻ 裁 判 所 提 出 書 類 の 作 成
家庭裁判所に提出する書類を作成します。
・故人に借金や負債が多額にあるため、相続放棄をしたい。
・故人の財産を特定のため、相続の承認や放棄の期間を伸長したい。
・故人が生前に書いた自筆証書遺言の検認の申立をしたい。
・遺言があるが、遺言の内容を実現するための遺言執行者が不在である。
・認知症の本人のために成年後見人の申立を行いたい。

・司法書士は法務局のほかにも、裁判所に提出する書類の作成を本人に代わって行うことが国によって認められています。
・特に成年後見や相続などで、家庭裁判所に提出する書類の作成に精通しており、登記と並ぶ主要な業務となっています。
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