報酬について
1~6の合計がご請求金額となります。
ご相談や面談内容を考慮し、ご依頼前にお見積を作成します。
ご納得の上、ご依頼ください。
●必ずかかる費用
1.【司法書士報酬】登記・各種手続・書類作成・書類取得等にかかる報酬。
2.【登録免許税等】各種手続で法定されている登録免許税や書類取得手数料等。
3.【通信交通費】各種手続に要する交通費や郵便代等の実費相当額。
●かかることがある費用
4.【相談料】相談を実施した場合にご請求します。
※電話/問合せフォームでの連絡のみでは相談料はかかりません。
※受任に至った場合は相談料はいただいておりません。
5.【日当・手当】出張や立会、移動等が発生する業務につきご請求します。
6.【実費】戸籍や住民票等の取得や立替があった際、実費をご請求します。
相談料について
・最初の30分は無料です。
・相談料には上限を設けております。
・30分を超えた場合、合計時間に応じご請求します。
・現金でのお支払いをお願いします。
【松戸市民割の適用について】
当事務所は、地域密着型の事務所として、 以下の方々からのご相談については相談料を優遇させていただいております。
<対象となる方>
・現在、松戸市にお住まいの方
・現在、松戸市に本店、営業所、支店がある会社・法人のご担当者様
・ご相談者様のご両親、お子様、兄弟姉妹が、現在、松戸市にお住まいの方
・松戸市内にある不動産に関するご相談
★上記を証明できる資料(運転免許証、会社登記簿のコピーなど)を相談前にご提示ください。
※金額は消費税込みでの表示です。
| 合計の相談時間 | 通常料金 | 松戸市民割 |
| 30分まで | 無料 | 無料 |
| 30分~90分まで | 5,000円 | 3,000円 |
| 上限(90分超でも) | 8,000円 | 5,000円 |
| 休日・時間外料金 休日:水・日・祝 時間外:17:30以降のご相談 | +3,000円/回 | +3,000円/回 |
・相談だけで終了する場合のみ相談料を頂戴いたします。
・案件受任の場合、相談料は報酬に充当します。(実質無料)
・休日・時間外料金は、案件受任に至った場合でも報酬には充当いたしません。
出張相談について
・出張相談をご希望の旨を電話・問合せフォームから事前にご連絡ください。
・松戸市内の出張相談は無料です。
・松戸市以外のエリアへの出張相談希望については別途費用をご案内します。
・現金でのお支払いをお願いします。
出張相談につきましては、受任に至った場合でも報酬には充当いたしません。
司法書士報酬について
・代表的な手続における報酬金額(消費税込みの表示)です。
・登録免許税や各種手数料等は別途ご請求となります。
・各種書類を取得する場合、別途ご請求となります。
●書類取得代
| 書類 | 報酬 (1通あたり) | 内容 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 1,100円 | 登記完了後に不動産の数に応じて取得します。 |
| 印鑑証明書 | 1,100円 | 会社の印鑑証明書です。 |
| 不動産価額証明書 | 1,100円 | 評価証明書や名寄せ帳など不動産の評価額の基礎となる資料です。 |
| 戸籍・住民票等 | 1,100円 | 各種相続手続や裁判所類作成業務で必要になります。相続登記セットの場合は、15通まで料金に含みます。 |
●手続別司法書士報酬
※「手続をクリック・タップ」で詳細が確認できます。
相続関連業務
相続登記
| 手続 | 報酬 | 内容 |
|---|---|---|
| 相続登記セット | 88,000円~ | 戸籍等収集、相続人・相続分調査、遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成、相続登記申請を含みます。戸籍等取得は15通まで含まれます。 |
| 戸籍等収集(単体) | 16,500円~ | 相続関係を明らかにし、相続人・相続分を調査します。 |
| 遺産分割協議書(単体) | 22,000円~ | 遺産分割協議書に盛り込む内容により価格は変わります。 |
| 所有不動産調査 | 16,500円~ | 被相続人が複数の不動産を所有している場合に有効な手続です。「所有不動産記録証明制度」を利用する場合、手数料は別途ご請求します。 |
| 法定相続情報一覧図の保管および交付の申請 | 22,000円(子) 27,500円(尊属) 33,000(兄弟姉妹) | 相続人がいずれかにより価格が変わります。 ()は相続人です。 |
●以下の事情がある場合には、加算いたします。詳細はお見積いたします。
・兄弟姉妹が相続人になるとき
・数次相続や代襲相続が発生しているとき
※数次相続:被相続人が亡くなった後に、その相続人が亡くなっているケース
※代襲相続:被相続人の死亡以前に相続人(子や兄弟姉妹)が亡くなっているケース
・相続人が6名以上となるとき
・異なる相続人が不動産の名義を取得する場合
・居住用不動産以外の不動産や、複数の管轄に登記申請が必要な場合
・1申請につき不動産の個数(筆数)が6筆以上の場合
遺言書作成支援
※公正証書遺言作成の場合には、報酬とは別に遺言の対象となる財産に応じた公証役場の手数料がかかります。詳細は司法書士が公証役場に確認の上、お見積にてお知らせします。
| 手続 | 報酬 | 内容 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言作成 | 93,500円~ | 公証役場における遺言書作成をサポートします。 |
| 証人立会 (公正証書遺言の場合) | 11,000円/一人 | 当事務所で司法書士の他に証人を手配する場合にご請求します。 |
| 自筆証書遺言の起案 | 55,000円~ | 当事務所で遺言の草案を作成します。その後、依頼者様にて清書をお願いします。 |
| 自筆証書遺言の内容確認 | 20,000円~ | 作成済みの遺言がある場合に、法的要件を満たしているかをチェックします。 |
| 自筆証書遺言保管制度の申請代理 | 20,000円(定額) | 自筆証書遺言の内容チェックをご希望の場合は別途ご請求となります。 |
遺産承継業務
※同一の金融機関でも普通預金、定期預金など「口座単位」にてご請求します。
※金融機関等に司法書士が訪問する必要がある場合には、別途日当をご請求します。
※複数の金融機関がある場合、法定相続情報一覧図の作成をお勧めする場合がございます。法定相続情報一覧図の作成報酬は別途ご請求します。
| 手続 | 報酬 |
|---|---|
| 預貯金の解約・払戻し | 38,500円(定額) |
| 有価証券の解約・換価 | 66,000円(定額) |
| 残高証明書の取得(1通あたり) | 5,500円(定額) |
| 取引明細書の取得(1通あたり) | 5,500円(定額) |
登記業務
商業・法人登記
※株主総会や取締役会などの議事録やその他登記に必要な書面作成代は別途ご請求します。
| 登記の事由 | 報酬 | 内容 |
|---|---|---|
| 設立(株式会社) | 77,000円~ | 公証役場での定款認証の代理も含めた料金です。定款認証手数料は資本金額に応じて別途必要です。 |
| 設立(合同会社) | 55,000円~ | 株式会社と異なり、定款認証は不要です。 |
| 役員変更 | 16,500円~ | 取締役、監査役、代表取締役等の会社の役員に関する就任、退任、辞任等に関する登記です。 |
| 目的変更 | 18,700円~ | 会社の目的を変更するときの登記です。 |
| 本店移転(同管轄) | 20,000円~ | 同一の管轄区域内で本店を移転する登記です。 |
| 本店移転(管轄外) | 39,600円~ | 他の管轄へ本店を移転する際の登記です。 |
| 解散・清算人選任・清算結了 | 66,000円~ | 解散、清算人の選任、清算結了までのセット料金です。別途、解散公告に係る料金が必要です。 |
不動産登記
※所有権保存、所有権移転、(根)抵当権設定については、不動産の数や、取引価格、債権額(極度額)により報酬が変わります。
| 登記の目的 | 報酬 | 内容 |
|---|---|---|
| 表示変更 | 14,300円~ | 氏名や住所が変更した場合の登記です。 |
| (根)抵当権設定 | 44,000円~ | 銀行等でローンを設定した際の手続きです。 |
| (根)抵当権抹消 | 16,500円~ | 銀行等のローンを完済した際に抵当権等を抹消する手続です。 |
| 所有権保存 | 33,000円~ | 建物の新築時など不動産にする最初の権利の登記です。 |
| 所有権移転 | 57,200円~ | 売買や贈与を原因とする登記です。 |
<付随業務>
| 項目 | 司法書士報酬 |
|---|---|
| 住宅用家屋証明書の代理取得(定額) | 13,200円(新住所で登記する場合) 16,500円(現住所で登記する場合) |
| 本人確認証明書の作成(定額) (登記に必要な登記識別情報通知や登記済証を紛失した際の手続) | 110,000円(定額) ※調査に必要な日当や交通費などは 別途ご請求します。 |
| 決済立会日当 | 20,000円~ |
●以下の事情がある場合には加算いたします。詳細はお見積いたします。
・居住用不動産以外の不動産について登記をするとき
・1申請にあたりの不動産の筆数が6筆以上のとき(敷地権付区分建物は除く)
・(根)抵当権抹消につき、抹消する不動産の個数(筆数)が6筆以上のとき
書類作成
裁判所提出書類の作成
| 手続 | 報酬 |
|---|---|
| 相続放棄の申述(熟慮期間内) | 44,000円(定額) |
| 相続熟慮期間の伸長申立(熟慮期間内) | 33,000円(定額) |
| 検認申立(自筆証書遺言) | 55,000円~ |
| 成年後見人等の申立 | 110,000円~ |
| 信用情報開示請求 ※相続の承認や放棄における判断材料として、故人の生前の負債状況の確認のお手伝いをすることが可能です。 | 33,000円/機関(定額) |
| その他の裁判所提出書類作成業務 | 別途お見積 (ご相談ください) |
●以下の事情がある場合には、加算いたします。詳細はお見積いたします。
・熟慮期間が経過しているときの相続放棄、期間伸長申立
・兄弟姉妹が相続人になるとき
・数次相続や代襲相続が発生しているとき
・相続人が6名以上となるとき
☎お電話
047-703-9954
(9:30~17:30)
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