★取扱業務

各種手続を選択すると
具体的な場面が出ます

・場面はあくまでも一例ですので参考までにご覧ください。
・これ以外の場面でも受任は可能ですのでお問合せください。


相続登記


・故人の土地や建物の名義変更をしたい。
遺産分割協議書法定相続情報一覧図の作成をお願いしたい。
戸籍の収集相続人の調査をしてほしい。

・身内の方が亡くなられた際、故人の遺産について誰がどの財産を相続するかを決めて相続人の名義に変更することが必要です。
・相続による不動産の名義変更登記や、その前提となる戸籍の収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成を行います。

・相続登記は令和6年4月から義務化されました。
・被相続人の死亡および自身が相続人であることを知ってから3年以内に登記しないと10万円以下の過料が請求されます。

遺言書作成支援


認知症になる前に自分の財産についての帰属を決めておきたい。
・過去に一度作成した遺言の内容を変えたい。(財産や意向の変更など)
・遺言を自分で書いたが、法的瑕疵がないかどうか確認してほしい。
・自分が死亡した後の相続人間の争いを未然に防ぎたい
・故人が書いた自筆証書遺言を発見した。

・遺言書の作成を検討の方への遺言の作成に関する相談遺言書の検認遺言執行者の選任に関する裁判所提出書類の作成も行っております。
・遺言により相続人間の争いを未然に予防するとともに、付言事項として相続人に想いや気持ちを明確に遺すことが可能となります。

・有効性、死亡後の手続の簡易性、内容の確実性、紛失防止などの観点から、当事務所では公正証書遺言を推奨しております。
自筆証書遺言の作成をご希望の場合、そのメリット・デメリットや、場合によっては自筆証書遺言保管制度についてもご説明いたします。

遺産承継業務


・故人の預貯金や証券口座が複数あり手続が煩雑である。
・故人の預貯金や証券口座の会社がよくわからない
・仕事、年齢、健康上の理由等で複数の金融機関に頻繁に足を運べない
・相続税申告のために残高証明書取引明細書が必要であると言われた。

・司法書士は、相続人を代理して各金融機関や会社に対し、預貯金や株式等の解約や払戻し等の手続を行うことができます。
・司法書士が関与することにより、相続人への財産承継を迅速かつ円滑に支援することができます。
相続人が複数いたり、故人が複数の口座を保有している場合には特におすすめの手続です。

会社・法人登記


・株式会社や合同会社を設立したい。会社を畳みたい(解散)。
定款の内容を現状の会社の実態に合わせて関連登記もお願いしたい。
役員変更目的変更商号変更本店移転などを検討している。

・司法書士は、株式会社などの法人について、その誕生から消滅にいたるまで一定の事項を登記し、法人取引の安全を支援しています。
・司法書士は、会社法商業登記法のスペシャリストです。各法令に基づく議事録や定款等の作成登記申請を代理します。

・登記の事由が生じた日から2週間以内に登記申請をしないと、過料を請求をされる可能性があります。
取引上の信用や安全を担保するためにも、登記事項に変更がある場合にはこまめな登記が必要です。

不動産登記


売買贈与で不動産を取得/処分した。ローンにより抵当権を設定した。
住宅ローンを完済して銀行から書面が来たので手続きをお願いしたい。
・転居や結婚・離婚などにより氏名や住所が変わった
農地や山林を相続・売却・購入した。

・司法書士は、土地や建物の権利関係に変化が生じたときにその旨を登記して社会に公示し取引の安全を守ります。
・不動産に対して生じた変化の原因(売買や贈与など)に応じ、申請する登記の種類が決まっています。司法書士は、不動産登記のスペシャリストです。

裁判所提出書類の作成


・故人に借金や負債が多額にあるため、相続放棄をしたい。
・故人の財産を特定のため、相続の承認や放棄の期間を伸長したい。
・故人が生前に書いた自筆証書遺言の検認の申立をしたい。
・遺言があるが、遺言の内容を実現するための遺言執行者が不在である。
・認知症の本人のために成年後見人の申立を行いたい。

・司法書士は法務局のほかにも、裁判所に提出する書類の作成を本人に代わって行うことが国によって認められています。
・特に成年後見相続などで、家庭裁判所に提出する書類の作成に精通しており、登記と並ぶ主要業務となっています。

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