住宅ローン完済後の「抵当権抹消」手続き | ”地域密着”の司法書士に頼むメリット

住宅ローン完済後の抵当権抹消手続|松戸市・新八柱・八柱の春 司法書士・行政書士事務所が抵当権抹消登記を代行いたします。 不動産登記

住宅ローンを無事完済すると、銀行や金融機関から「抵当権の抹消書類一式」が届きます。
長年のローンのお支払いを終えられたこと、おめでとうございます。

しかし、ここで一つ重要な注意点があります。
ローンが完済されても、自宅にかかっている「抵当権」の登記は自動的には消えません。
そのため、ご自身、または司法書士を通じ、法務局へ「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。

松戸市、柏市、流山市、ほか東葛エリアの抵当権抹消登記は当事務所へご相談ください。

「いつでもいいや」と放置する”2つ”の落とし穴

抵当権抹消登記は、相続登記や住所変更登記のように放置してもペナルティがあるわけではありません。しかし、放置すると以下のようなトラブルに直面します。

  • 売却やリフォーム(新たなローン)が一切できない
    • いざ家を売ろう、リフォームしよう、とした際に、古い昔の抵当権が登記上残っていると契約を締結することができません。
  • 銀行や金融機関が合併、代表者が変更していることも…
    • 何年も放置すると、場合によっては銀行の合併や代表者変更により、手続きが複雑かつ難解になってしまいます。

つまり、書類が手元にある「今」、一気に終わらせてしまうのが確実で安心です。

自分でもできる? 抵当権抹消の手続きと「現実的な壁」

手続きは大まかに以下の3ステップです。

  1. 銀行から届いた書類一式を確認
  2. 法務局へ提出する「登記申請書」を作成
  3. 管轄法務局へ書類提出(郵送・持参)

完済後に銀行等から送られてくる書類の中で、重要なのは以下3点です。

  • 抵当権設定契約証書(または解除証書など)
    ※抵当権設定契約書が解除証書を兼ねているケースもあります。
  • 登記識別情報(または登記済証)
  • 銀行等の登記委任状

たしかに、これらの書類を「完璧に揃えれば」ご自身でも登記申請は可能です。

しかし、実際には多くの方が途中で挫折したり、最初から当事務所へお任せいただいたりしています。それには、以下のような「現実的な壁」があるからです。

  • 壁①:平日の昼間に法務局へ行かなければならない
    • 法務局の窓口は、平日の午前8時30分から午後5時15分までしか空いていません
      平日はどうしても時間が取れない方や、家の近くに法務局がない、遠出が厳しい、という方にとって、これは高いハードルになります。
  • 壁②:不備があれば「やり直し」のために何度も法務局へ
    • 万一、申請書に1文字でも誤字脱字があったり、押印が漏れていたりすると、修正のために平日の昼間にもう一度法務局へ出向かなければなりません。
      登記申請書は、不動産登記法や民法に基づいて作成する必要があり、無理解のまま自力で申請書を作成するのは困難です。また、銀行等の登記委任状は空欄になっていることが多く、登記実務を知らない方が申請書類一式を一発OKで提出するのは非常に高いハードルだと言えます。
  • 壁③:「住所変更」や「氏名変更」が隠れている場合も…
    • 一般的に購入時からローン返済までにはそれなりの時間が経過しているはずです。
      その間、引越で住所が変わっている場合や、結婚や離婚等で名字が変わった場合、そのままでは抵当権を消せません。この場合、前提として表示変更登記という別の手続が必要になり、難易度が上がります。

抵当権抹消登記で当事務所が選ばれる理由

当事務所は、近隣にお住まいの皆様が「いつでも安心して任せられる」よう、以下の体制を整えています。

  • 【土曜日も営業】平日は仕事で忙しい方も安心
    • 「平日の昼間は絶対に休めない」という社会人の方のために、土曜日も営業しております。お休みの日に合わせて、余裕を持ってご相談いただけます。新八柱駅、八柱駅から徒歩1分ですのでアクセスも良好です。
  • 【完全予約制】待ち時間なしで、じっくり相談
    • 当事務所は予約制をとっておりますので「長時間待たされる」心配はありません。
      プライバシーに配慮した空間で、丁寧にお話を伺います。もちろん、電話や問合せフォームからのご依頼も承ります。
  • 【受任時は相談料無料】実質の手続き費用だけでOK
    • ご依頼(受任)いただいた場合、相談料は無料(報酬に充当)となります。
      手続をお願いしたいと決まっている場合には、相談料はいただきません。
      受任前には見積を提示し、安心してご依頼いただけます。

お客様は基本的に「銀行から届いた書類」をそのままお持ちいただくだけでOKです。
難しい書類作成や法務局への申請、法務局との対応はすべて当事務所が代行します。

また、仮に前提として表示変更登記などが必要な場合でも、有料にはなりますが住民票等の書類をお客様の代わりに職権で取り寄せることができ、スムーズに手続きを進められます。

  • 安心】専門家の目で一発クリア
    • 住所変更や複雑な事案かどうかなども事前にしっかり調査。
      申請書やその他の書類も不備なく確実に作成し、手続きを完了させます。
  • 早い】法務局へ行く必要なし
    • ご本人が法務局へ足を運ぶ必要は一切ありません。
      お手間を取らせず、移動の負担も考える必要はありません。
  • 確実】大切な不動産の権利を整理します
    • 完了後の登記事項証明書の取得まで一人の司法書士が責任を持ってお渡しします。
      不動産が遠隔地のものでも、オンライン登記申請に対応しておりますので自力で進めるよりも圧倒的に楽で確実、場合によっては低コストで済みます。

気になる費用感は?

お客様から「最初から頼んで正解だった」「結果的にコスパが良かった」とお喜びの声をいただいています。

例えば、一般的な一戸建て(土地1、建物1で不動産が2個)の抵当権抹消であれば、諸費用や登録免許税も含め、トータルで2~3万円程度になるかと思われます。

費用の項目金額の目安備考
司法書士報酬(手数料) 13,200円(税込)〜書類作成、法務局申請、完了書類の回収、納品まで
登録免許税(実費)不動産1個につき1,000円不動産によって
物件数は異なります
通信交通費(実費)数千円程度法務局やお客様への郵送代
相談料受任時は無料

不動産が複数(4筆以上)ある場合や、前提として住所変更・氏名変更が必要な場合は、別途実費・報酬が加算されます。事前にお見積もりを提示しますのでご安心ください。

まとめ:住宅ローンを完済したら、松戸市・八柱の「春 司法書士・行政書士事務所」にお気軽にご相談ください

「銀行から届いた書類が手元にあるけれど、どうしていいか分からない」
「平日は忙しくて時間が作れないから、土曜日に相談したい」
「足腰が痛くて法務局まで行くのが大変」
「わざわざ遠くの法務局まで足を運ぶ時間がない」
「抵当権抹消すべき不動産がたくさんある」

そんなときは、ぜひ当事務所へそのまま書類をお持ちください。

あなたが大切に払い終えたご自宅の権利を、当事務所が安心・確実・スピーディに整えます。
だいぶ前にローンを完済した分の抵当権抹消についても対応しますのでご相談ください。

まずは、以下よりお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

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